金融商品取引業の登録を受けていない海外業者との金融取引などにかかるトラブルが見受けられます。
海外に所在する業者であっても、日本の居住者を相手方として金融商品取引業を行う場合は、原則として、金融商品取引業の登録が必要です。
金融取引等を行うにあたっては、業者の登録の有無を確認ください(金融庁のホームページに記載されています)。
下記のような点にお気付けください。
- 海外の業者や取引の実態などに不明な点が多く、登録も確認できない。
- 国内または海外の業者に取引口座からの出金を求めても応じない。
- 国内の業者が勧誘をする際、将来の利益について「絶対もうかる」などの断定的な説明をしている。
- さらに高額なFX自動売買ソフトなどを次々に購入させられたり、追加で取引口座に入金させられるケースも目立つ。
- 電子メールでやり取りしていたが、突然業者からの返信が無くなった。他に連絡手段が判らない。
取引によるトラブルは、契約者ご本人様の責任となりますのでくれぐれもご注意ください。
トラブルに遭われた場合、
消費生活センターなどへのご相談をお勧めいたします。