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  • FAQ No. : 146935
  • 公開日時 : 2023/03/29 09:18
  • 更新日時 : 2023/03/29 09:32
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【過剰入金返金】カード契約者が被後見人等となっている場合

回答

カード契約者が被後見人の場合は、後見人の口座へご返金いたします。後見人であることが確認できる書面を同封の上、返金口座をお知らせください。
ショートメッセージサービス(SMS)で口座確認のご連絡が届いた場合は、アンケート1で、「カード名義人と同一名義でない口座へ返金希望」を選択していただき、アンケート9で「後見人等口座へ返金」を選択してください。
 
ご回答後、口座確認書面と返信用封筒を送付いたしますので、後見人であることが確認できる書面と一緒にご返送をお願いします。
保佐人・補助人の場合で、裁判所が認めた代理権を有する場合も上記同様です。
 

確認書面例

  • 契約者の後見人であることが確認できる登記事項証明書など公的な書面の写し
  • 審判書謄本、審判の確定証明書 等の写し
  • 保佐人・補助人の場合は、上記と合わせて 代理権目録 写し
 
※SMSアンケート 画面イメージ
 

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